出産直後に必要な役所まわりの手続きまとめました。漏れなく対応するために!
Canteenです。
出産の前後は、母体の体調の変化や赤ちゃんのケアのためにとても忙しくなります。役所への手続き関連は、事前に把握しておいて、さくっともれなく進めたいところです。
出産後は赤ちゃんのお世話という慣れない作業でまあまあ大変です。そのため、お母さんには役所への手続きやら何やらする体力もないと思います。旦那さんにしてもらいましょう。産後にお母さんが無理すると、後遺症になるようなこともありますので、基本的には赤ちゃんと同様、お母さんも産後は絶対安静で過ごしたほうがよいです。
早くネットで手続きできるようになればいいのに、ホント自治体やら国のシステムは遅れてますよね。面倒ですが、役所に出向いて手続きが必要ですので、平日に旦那さんに行ってもらいましょう。
産後に必要な手続きをまとめましたので、ご覧ください。
出生届の提出
産後14日以内(出産日を1日目とカウント)に
- 出産した自治体
- あなたがお住いの自治体
- 父母の本籍地
のいずれかへ出生届を提出する必要があります。例えば、火曜日に出産した場合、2週間後の月曜日までに届け出ないと、罰金が発生します。
名前が決まっていなくても、名字だけ書いて届出て、後で追完届して名前を追記することができます。ただ、こんなことしても、他の手続きが上手く行きませんので、期限までに名前を決めたほうがよいです。
届け出る際には、母子手帳と印鑑を持っていきましょう。母子手帳に出生届出済みの証明を受けます。詳細は届け先の自治体のホームページ等で確認ください。
児童手当の申請
中学修了までの児童1人につき、月額1万5千円〜5千円が支給されます。所得が622万円を超えてくると、支給額が一律5,000円になる場合がありますが、それ以下の場合には下記のようになります。
- 3歳未満 :15,000円
- 3歳から小学生の第1子・第2子:10,000円
- 3歳から小学生の第3子以降 :15,000円
- 中学生 :10,000円
出生届の提出時に合わせて役所で手続きしましょう。手当の振込先の金融機関情報が必要になります。
月末に出産した場合には、出産から15日以内に申請しなれば、出産月の翌月からの支給を受けられなくなることがありますので、出生届とともに必ず手続きしましょう。
下記に制度の概要が『児童手当制度 のご案内』によくまとまっていますので、ご紹介します。
マイナンバーの確認
赤ちゃんにも早速マイナンバーが付与されます。通知カードが届きますので、必ず受け取りましょう。マイナンバー通知カードは出生届後2〜3週間で郵送されてきます。
勤め先によっては、マイナンバー通知カードの写しの提出が必要な場合がありますので、ご注意ください。
早めに赤ちゃんのマイナンバーを知りたい場合には、出生届提出時に、マイナンバー付きの住民票をもらいましょう。そうすれば、出生届を提出した日に赤ちゃんのマイナンバーを知ることができます。
健康保険証の入手
勤め先へ出生関連の連絡をします。お父さんとお母さんのどちらかの扶養家族に入れて、赤ちゃんの健康保険証を発行してもらいます。
住民票や戸籍謄本、母子手帳の出生届出済み証明のコピーが必要だったりしますので、よく勤め先の人事に確認しておきましょう。住民票は出生届の当日に即日発行できるようですが、戸籍謄本は何営業日かかかるみたいです。
ちなみに児童手当が支給されてから、16歳未満の子どもの扶養控除はなくなりました。また、高校授業料無償化に伴って、16〜18際の扶養控除は減額されて、38万円となりました。
医療費助成の申請
自治体によっては、子どもの医療費が無料になったりするところがあります。その場合、認定証の発行を受ける必要がある自治体もあります。健康保険証が必要だったりしますので、出生届を提出したら、すぐさま健康保険証の発行手続きを行いましょう。
自治体によって子どもへの医療費助成は大きく異なります。目に見えて違いがありますので、お引越しする際には子どもの福利厚生サービスも含めて検討したいところです。引越しや物件選びについてはこちらの記事を御覧ください。
まとめ
以上、出産直後に必要となる手続き一覧でした。とりあえず、ここまでやっとけば大丈夫です。ご紹介しました手続き自体は特にややこしいことはありません。これら一連の手続きのスタートは出生届です。出生届を提出するには、子供の名前を決めておく必要がありますので、子供の名前は出産予定日の2ヶ月前には決めておくことをおすすめします。
出産が予定日より早まることはままあります。出産してしまうと、赤ちゃんのお世話で名前考える時間がぐぐっと減ります。出生届出すまで2週間あるからなんて考えてると大変です。早め早めに決めましょう!
出産まわりのお金の話については、こちらの記事をあわせてご覧ください。